空き家の相続|八潮の不動産のことなら三共コスモス株式会社

query_builder 2022/03/01
不動産売却
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相続した空き家を売却した時に使える控除

相続した時に使える控除は、被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例です。

この特例は、相続または遺贈により取得した被相続人の家または土地や土地の権利を、

平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売り、

適用要件に当てはまるときは、売却益から最高3000万円まで控除することができる、というものです。

この特例を受けるための適用条件には以下のようなものがあります。

  • 相続開始時に被相続人の家であったこと
  • 昭和56年3月31日以前に建築された家屋であること
  • 相続の開始直前に被相続人(亡くなった方)以外に居住していないこと
  • 相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しているもの
  • 売却額が1億円以下のもの

この特例も一定の期間以内に売却が必要です。なるべく早く売却しましょう。


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