マンション売却時の3000万円控除|八潮の不動産のことなら三共コスモス株式会社

query_builder 2022/02/22
不動産売却
17897d4d6e29dccb4b5d7d95f0f7fe0b-400x300


マンションを売る場合の3000万円控除:マイホームを売ったときに、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から3000万円まで控除ができる特例。

 この特例を受けるための適用条件です。

  • 自分が住んでいたマイホームを売るか、マイホームとともにその敷地や借地権を売ること。
  • 以前に住んでいたマイホームや敷地等の場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
  • 売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
  • 売った年、その前年及び前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。
  • 売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
  • 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から、3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
  • 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
  • この特例を受けることだけを目的として入居したマイホームでないこと
  • 新築期間中だけの仮住まいといった一時的な目的のマイホームでないこと
  • 別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有するマイホームではなく、生活の拠点となっている建物であること

多くの適用条件があります。このマイホームを売った際に使える特例は、マンションの売却益が3000万円以下であれば譲渡所得税の課税対象から外れることのできる特例です。しかし併用できない特例もあるため前年にマンションを売却していて他の特例を受けた方は、この特例が適用されるか事前に確認しておかなければなりません。


記事検索

NEW

  • 八潮周辺の不動産のことなら三共コスモス株式会社

    query_builder 2026/08/29
  • 八潮不動産売却|八潮周辺の不動産のことなら三共コスモス株式会社へお任せください

    query_builder 2026/08/16
  • 八潮不動産売却|八潮周辺の不動産のことなら三共コスモス株式会社へお任せください

    query_builder 2026/08/07
  • 八潮不動産売却|八潮周辺の不動産のことなら三共コスモス株式会社へお任せください

    query_builder 2026/07/25
  • 八潮不動産売却|八潮周辺の不動産のことなら三共コスモス株式会社へお任せください

    query_builder 2026/07/11

CATEGORY

ARCHIVE