八潮不動産売却|八潮周辺の不動産のことなら三共コスモス株式会社へ
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2025/02/08
控除額の計算対象となる年末借入金残高や
控除率、適用要件の緩和も同一です。
また対象となる増改築は、工事費用が100万円超で、
かつその2分の1以上が居住用部分に関するものであり、
次のいずれかに該当するものです。
特に耐震や省エネ、バリアフリーなどの増改築基準を
満たさなくても利用できる点が、
この制度の使いやすいところです。
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