契約不適合責任について|八潮の不動産のことなら三共コスモス株式会社
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2022/01/28
基礎知識
契約不適合責任
売買物件に欠陥があった場合には、
買主は売主に一定の請求ができます。
この場合の売主の責任のことを、
従来は「瑕疵担保責任」と言っていました。
しかし、民法の改正により、令和2年4月1日からは、
その名称が「契約不適合責任」と変更され、
その内容も、大幅に変わりました。
売主は、売買契約上の義務として、
物件の種類、品質、数量に関して、
契約の内容に適合した目的物を引き渡す義務があり、
もしその義務を果たしていない物件を引き渡したときは、
契約不適合責任を負うというものです。
その場合、民法の規定によれば、
買主は、物件の補修や代金の減額を請求できるほか、
損害賠償請求もでき、
またその不適合が軽微でなければ、
契約の解約ができることになっています。
しかし、この民法の規定は、
当事者が何も取り決めなかったときの
原則的規定であって、
当事者がこれとは別の取り決めをすることができます。
そこで、実際の契約では、
売主がこの契約不適合責任を負う範囲や、
責任を負う期間について、
特別の定め(特約)をすることが通常です。
したがって、売主としては、
自分がどの範囲まで責任を負うのか、
請求される期間はいつまでか等について契約内容をよく確認しましょう。
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