売買契約の解除する場合|八潮の不動産のことなら三共コスモス株式会社

query_builder 2022/01/26
基礎知識
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契約違反による解除


契約違反

(法的には「債務不履行」といいます)

により契約を解除するとき、


売主または買主のいずれかが債務不履行となった場合には、

その相手方は契約を解除することができます。


このように契約違反によって解除となった場合には、

契約に違反した者が違約金等を支払うことが一般的です。


解約手付

解約する場合の違約金等は、

売買代金の20%までの範囲で設定されることが多いです。


契約に違反することを前提として

売買契約を締結するわけではありませんが、

万が一のことがありますので、事前にしっかりと確認しましょう。


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