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2023/05/28
契約違反
(法的には「債務不履行」といいます)
により契約を解除するとき、
売主または買主のいずれかが債務不履行となった場合には、
その相手方は契約を解除することができます。
このように契約違反によって解除となった場合には、
契約に違反した者が違約金等を支払うことが一般的です。
解約手付
解約する場合の違約金等は、
売買代金の20%までの範囲で設定されることが多いです。
契約に違反することを前提として
売買契約を締結するわけではありませんが、
万が一のことがありますので、事前にしっかりと確認しましょう。
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