地域に詳しいからできるご提案で八潮周辺の不動産売却
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2023/05/28
売買契約締結後に、天災で建物が全壊するなど、
売主にも買主にも責任のない理由によって、
売却物件が滅失・毀損した場合の取り決めです。
不動産売買では、一般的には、売主が物件を修復した上で、
物件を引き渡すこととなります。
ただし、物件の修復に過大な費用がかかるとき、
または、物件が滅失・毀損したことにより買主が
契約の目的を達せられないとき
例えば、とても住む状態には修復されないなどは、
契約を無条件で解除することができます。
万が一の場合の取り決めですので、しっかりと確認しましょう。
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