物件の滅失・毀損|八潮の不動産のことなら三共コスモス株式会社

query_builder 2022/01/25
基礎知識
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引渡し前の物件の滅失・毀損(危険負担)について!


売買契約締結後に、天災で建物が全壊するなど、

売主にも買主にも責任のない理由によって、

売却物件が滅失・毀損した場合の取り決めです。


不動産売買では、一般的には、売主が物件を修復した上で、

物件を引き渡すこととなります。


ただし、物件の修復に過大な費用がかかるとき、

または、物件が滅失・毀損したことにより買主が

契約の目的を達せられないとき

例えば、とても住む状態には修復されないなどは、

契約を無条件で解除することができます。


万が一の場合の取り決めですので、しっかりと確認しましょう。


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