不動産売却時の実測や清算金|八潮の不動産のことなら三共コスモス株式会社

query_builder 2022/01/18
基礎知識
21


土地の実測及び土地代金の精算

土地の面積は、登記簿に表示された面積と

実際の面積が違うことがあります。


売主が引き渡しまでの間に

土地の実測を行うことも多いようです。


実測の結果、登記簿の面積と実測した面積が

違う場合は、その面積の差に応じて、

売買代金を精算することもあります。


一般的に、売買代金の精算は、

当初の売買代金と当初の売買面積登記簿に基づく

1㎡当たりの単価を用いて行われます。


隣人とのトラブルがある場合などは、

実測と隣地との境界確認が遅延する場合もありますので、

実測作業が期日通りにできない場合の対応を

協議しておいたほうが望ましいでしょう。




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