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2026/08/29
3000万円控除
売却した場合、「居住用財産の3000万円特別控除」が適用対象となります。所有者が住んでいる家を売却した場合や、住まなくなった日から3年目の3月31日までの売却の場合に、
課税譲渡所得から3000万円が控除されるものです。
前年か前々年に、居住用財産の3,000万円特別控除や特定居住用財産の買換え・交換の特例などを受けていないといった条件があります。
また、買い替えの場合、3,000万円特別控除と買い替え先の物件での住宅ローン控除は併用できません。3,000万円特別控除と住宅ローン控除どちらを利用したほうがよいか慎重に検討する必要があります。
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