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2026/08/29
まず、契約不適合責任の適用期間についてですが、
不動産の場合、売主が宅地建物取引業者以外は、何も指定がなければ民法で、
「買主が瑕疵を発見した日から1年以内」と定められています。
ただ、契約上は売主・買主間である程度自由に取り決めることができるようになっているため、不動産の売買契約では、売主が保証する期間は「2~3ヶ月」になることが一般的です。
契約不適合にあたるものとしては、具体的に、マンションの室内に雨漏りなどがあった、
壊れている設備を使えるものとして告知していた、
過去に事件や事故が起きていたことを隠していたなどです。
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